隼人工業高等学校 同窓会(隼工会)/同窓会について
会則・組織・役員
会のきまりと、いまの役員をご紹介します。
※会則の第12条と第19条の一部改正も、同じ総会で承認されました。
会則のあらまし
会則は10章30条です。全文はページの下に置いています。ここでは要点だけをご紹介します。
| 第1章 総則 | 会の目的・名称・事務局・組織(第1〜4条) |
|---|---|
| 第2章 会員 | 入会費・会費の扱い・届出・除名(第5〜8条) |
| 第3章 客員 | 母校の教職員・かつての教職員(第9〜10条) |
| 第4章 事業 | 会が行う4つのこと(第11条) |
| 第5章 役員 | 役員の種類・任期・顧問・支部長(第12〜13条) |
| 第6章 役員会及び学年代表理事会 | 3つの会議とその仕事(第14〜18条) |
| 第7章 総会 | 開催時期・審議すること・引き継ぎ(第19〜21条) |
| 第8章 会計及び基本財産 | 会計年度・決算・基本財産(第22〜26条) |
| 第9章 支部 | 支部の設置・構成(第27〜28条) |
| 第10章 補則 | 表彰・会則の改廃(第29〜30条) |
おさえておきたい5つ
- 目的(第1条)… 会員相互の親睦を図り、母校に対する後援・情誼を厚くすること。
- 会員(第4条)… 母校の卒業生、および在籍歴があり役員会が承認した方。
- 入会費(第5条)… 卒業生は全員が会員です。金額は下の全文をご覧ください。
- 総会(第19条)… 通常、毎年1回、8月または9月に開きます。本部役員会の決議により臨時総会を開くこともできます。
- いちばん上は総会(第20条・第30条)… 役員の改選の承認も、会則の改め方も、総会が決めます。
会の歩みが分かる日付
- 設立 1993年(平成5年)8月21日
- 会則の施行 1993年(平成5年)8月21日/以降、これまでに8回、総会の承認を経て改正されています(直近は2022年〔令和4年〕11月18日施行・第12条と第19条)。
会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日までです(第23条)。決算は監事の監査を経たのち、本部役員会の承認を経て総会に報告します(第24条)。
会則の全文を読む鹿児島県立隼人工業高等学校同窓会 会則(10章30条)
第1章 総則
第1条 本会は会員相互の親睦を図り母校に対する後援・情誼を厚くすることを目的とする。
第2条 本会を鹿児島県立隼人工業高等学校同窓会「隼工会」と称する。
第3条 本会は事務局を鹿児島県立隼人工業高等学校内に置く。
第4条 本会は鹿児島県立隼人工業高等学校の卒業生及び在籍歴があり役員会が承認した者をもって組織するものとする。
第2章 会員
第5条 新会員は入会費として金3,000円を納入するものとする。また在籍歴がある者が入会を希望するときは入会費として金3,000円を納入するものとする。
第6条 納入した会費または金品は,いかなる理由があっても返付しない。
第7条 会員は改姓・転居・その他身上に異動があった時は、直ちに本会事務局に通知しなければならない。
第8条 会員にして本会の名誉を毀損したものは、本部役員会の議を経て除名することがある。
第3章 客員
第9条 本会は鹿児島県立隼人工業高等学校の職員及びかつて職員であったものを推して客員とする。
第10条 客員は会費を徴収しない。
第4章 事業
第11条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員間の相互親睦
(2) 母校との連絡及び母校に対する後援
(3) 隼工サポート基金の寄附活動及び運用
(4) その他必要と認める事項
第5章 役員
第12条 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年間とする。
(1) 会長
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長
(4) 会計
(5) 理事 若干名
2 会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある際代行する。役員は会員より選出し、その任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は支部長を各支部会員から1名、監事1名を会員の中より会長が委嘱し、その任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
4 本会に顧問をおくことができる。学校顧問には学校長を推すとともに,会員の中から顧問を推挙することができる。顧問の任期は定めない。
5 学校長は母校在職職員の客員の中から理事1名、監事1名を推薦し会長がこれを委嘱する。
6 支部長は本部役員会に任意に参加し意見を述べることができる。
第13条 全ての役員は任期満了後も後任者が決定するまではその職務を継続する
第6章 役員会及び学年代表理事会
第14条 会議は次の通りである。
(1) 本部役員会
(2) 学年代表理事会
(3) 会計監査
第15条 本部役員会は次の事項を行う。
(1) 予算の議決及び決算
(2) 基本財産の管理及び処分
(3) 理事の提案に関する審議議決
(4) 会費徴収に関すること
(5) 会員名簿に関すること
(6) 事業に関すること
(7) 総会に関すること
(8) その他必要と認める事項
第16条 学年代表理事会は次の事項を行う。
(1) 総会開催に関すること
(2) 会員名簿に関すること
(3) その他必要と認める事項
第17条 監事は次の事項を行う。
(1) 諸帳簿、現金、財産の検査
(2) 会長及び学校顧問への意見の開陳
第18条 本部役員会及び学年代表理事会は必要に応じて会長がこれを召集し、会長は議長をつとめる。決議は多数決制とし、賛否同数の時は議長の決める処による。
第7章 総会
第19条 総会は通常毎年1回、8月又は9月にこれを開くこととする。
ただし、本部役員会の決議により臨時総会を開くことができる。
第20条 総会は母校または便宜の地で開催し、次のことを審議する。
(1) 会務報告
(2) 役員の改選承認
(3) 協議
(4) 親睦行事
(5) その他必要事項
第21条 三役が改選されたときは、30日以内に業務を引き継ぐこととする。
第8章 会計及び基本財産
第22条 本会の会計は会費、寄附金及び雑収入をもって充てる。
第23条 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第24条 本会の収支決算は、監事の監査を経た後、本部役員会の承認を経て総会に報告する。
第25条 本会は基本財産を蓄積する。基本財産の運用は本部役員会の議を経て総会において決定する。
第26条 基本財産は会計がこれを保管し,いかなる事情によるもその元本を消滅してはならない。
ただし本部役員会の議決により確実な償還方法を定めたときは本会経費に一時借り入れをなすことができる。
第9章 支部
第27条 本会に支部を設置することができる。
第28条 支部は会員5名以上をもって構成し、5名未満の地区は最寄りの支部に加入するものとする。
第10章 補則
第29条 会長は本会の発展に著しく寄与した者を表彰することができる
第30条 本会則の改廃は総会の承認を得なければならない。
附則
1. 本会則は,平成5年8月21日から施行する。
2. 本会則は,平成14年8月17日から施行する。
3. 本会則は,平成15年8月16日から施行する。
4. 本会則は,平成17年8月20日から施行する。
5. 本会則は,平成23年8月13日から施行する。
6. 本会則は,平成25年8月24日から施行する。
7. 本会則は,平成26年8月16日から施行する。(第4条・第5条)
8. 本会則は,令和4年11月18日から施行する。(第12条・第19条)
※読点が「,」と「、」で混ざっている所、第29条に句点が無い所は、原本のとおりです。数字だけ、読みやすさのために半角にしています。
※第12条・第19条の一部改正は、2026年9月26日の総会で承認されました。下の全文は改正前のものです。改正後の条文の確定版をいただきしだい、差し替えます。
組織図
総 会(全会員=卒業生一人ひとり)
毎年1回 8月または9月/役員の改選の承認・会則の改廃
このほか、母校の事務長・同窓会係の先生方に、事務局のお手伝いをいただいています。
3つの会議
| 本部役員会 | 予算の議決と決算/基本財産の管理/理事の提案の審議・議決/会費/会員名簿/事業/総会/その他(第15条) |
|---|---|
| 学年代表理事会 | 総会の開催/会員名簿/その他(第16条) |
| 会計監査 | 諸帳簿・現金・財産の検査/会長および学校顧問への意見の開陳(監事が行う。第17条) |
このほか会則には、地域ごとの「支部」(会員5名以上で設置できます。第27・28条)と、母校の先生方をお迎えする「客員」(会費はいただきません。第9・10条)の定めがあります。
役員(2026年〔令和8年〕度・案)
※役職・お名前・卒業年までを掲載しています。ご住所・お勤め先・お電話番号は掲載しません。
※(新)はこの改選での新任です。
